問15 2021年9月実技損保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言については、( 1 )における保管制度があり、当該制度を活用することで、遺言書の紛失等を防ぐことができます」

II 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、( 2 )万円となります」

III 「相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続により取得した場合、二男Dさんおよび三男Eさんの遺留分を侵害するおそれがあります。二男Dさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に( 3 )を乗じた額となります」

IV 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続または遺贈により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( 4 )金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

〈語句群〉
イ.500 ロ.1,000 ハ.2,000 ニ.6分の1 ホ.8分の1
ヘ.12分の1 ト.法務局 チ.家庭裁判所 リ.所轄税務署
ヌ.多い ル.少ない

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問15 解答・解説

自筆証書遺言・死亡保険金の非課税枠・遺留分・相続税の配偶者控除に関する問題です。

I 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要です。ただし、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。

II 生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、二男Dさん、三男Eさんの4人ですから、500万円×4人=2,000万円までは非課税となります。
よって本問の場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金3,000万円のうち、非課税枠2,000万円分を差し引いた1,000万円が相続税の課税価格に算入されます。

III 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、二男Dさんの法定相続分は6分の1で、遺留分は12分の1となります。

IV 「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

従って正解は、(1)ト.法務局 (2)ロ.1,000 (3)ヘ.12分の1 (4)ヌ.多い

問14             目次

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