問14 2021年9月実技損保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

賃貸マンションの建築等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが金融機関から融資を受けて賃貸マンションを建設した場合、相続税の課税価格の計算上、当該借入金は債務控除の対象となります」

(2)「Aさんが青空駐車場として利用している土地上に、賃貸マンションを建築した場合、その敷地は、相続税の課税価格の計算上、貸宅地として評価されます」

(3)「自宅の敷地と賃貸マンションの敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地等の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」

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問14 解答・解説

相続税の債務控除・宅地の相続税評価額・小規模宅地の特例に関する問題です。

(1)は、○。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
賃貸マンションの敷地は相続税の計算上減額評価されるため、ローンを活用すると、結果的に相続税が軽減されますが、空き室リスクもあることから、ローンの活用は慎重に検討することが必要です。

(2)は、×。青空駐車場として賃貸している宅地上やその隣接地に貸ビル・賃貸マンションがある場合、駐車場の契約者と使用者が全員貸ビル・賃貸マンションの賃借人といったように、駐車場の貸付状況が建物の賃貸借と一体と認められると、貸家建付地として評価可能です。また、土地所有者自身の駐車場として使用している場合や、駐車場の一部でも建物の入居者以外に貸し付けている場合には、自用地評価となります。

(3)は、×。小規模宅地の特例は、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であるため、最大730uまで適用可能ですが、貸付事業用との併用は、特例を適用する敷地面積に応じて調整計算する必要があります。

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