問2 2021年9月実技損保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社の再雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し続けた場合の雇用保険からの失業等給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( 1 )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」

II 「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。
基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( 2 )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、基本手当は、原則として、X社を退職した日の翌日から起算して( 3 )以内の失業している日について、基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)を限度として支給されます」

〈語句群〉
イ.2 ロ.3 ハ.6 ニ. 75 ホ. 80 ヘ. 85
ト.1年 チ.1年6カ月 リ. 2年

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問2 解答・解説

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金・基本手当に関する問題です。

I 雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

II 1日当たりの基本手当(基本手当日額)を計算する際は、その人の1日当たりの給料(賃金日額)を計算する必要があり、計算式は以下の通りです。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額÷180 (賃金総額は賞与等を除く

また、基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。
「受給期間」=「手当を受給できる期間」ですので、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていてももらえなくなるため、離職したらすぐにハローワークに行って手続きすることが重要なわけです。

以上により正解は、(1)ニ. 75 (2)ハ.6 (3)ト.2年

問1             問3

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