問1 2021年9月実技損保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、X社の再雇用制度を利用せず、60歳で定年退職した場合における社会保険の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「X社を定年退職すると、Aさんは健康保険の被保険者資格を失うことになりますが、所定の期間内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、最長で2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」

(2)「X社を定年退職後、健康保険の任意継続被保険者となる以外に、国民健康保険に加入する方法もあります。ただし、国民健康保険では高額療養費制度は設けられていません」

(3)「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」

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問1 解答・解説

健康保険の任意継続被保険者・高額療養費・国民年金の任意加入に関する問題です。

(1)は、○。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。

(2)は、×。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

(3)は、○。老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)ですが、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入可

第1問             問2

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