問13 2021年9月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「仮に、Aさんの相続が現時点(2021年9月12日)で開始した場合、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は( 1 )万円となります」
II 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得した場合、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることで、自宅の敷地(相続税評価額1億円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 2 )万円とすることができます」
III 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、( 3 )万円となります」
〈数値群〉
イ.500 ロ.1,000 ハ.1,500 ニ.2,000 ホ.3,400
ヘ.4,200 ト.4,800 チ.5,400 リ.6,600
問13 解答・解説
相続税の基礎控除に関する問題です。
I 相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
本問における法定相続人は、配偶者である妻Bさん、子である長女Cさんの2人です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円 です。
II 小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が400uですから、敷地のうち300uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=1億円×330u/400u×80%=6,600万円
従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
=1億円−6,600万円=3,400万円
III 生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、妻Bさん、長女Cさんの2人ですから、500万円×2人=1,000万円までは非課税となります。
よって本問の場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,500万円のうち、非課税枠1,000万円分を差し引いた1,500万円が相続税の課税価格に算入されます。
以上により正解は、(1)ヘ.4,200 (2)ホ.3,400 (3)ハ.1,500
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