問6 2021年9月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容および課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「必要保障額は、通常、末子が生まれた時に最大となり、その後、子どもの成長とともに逓減していきます。Aさんの今後のライフステージの変化に合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」
(2)「先進医療の治療を受けた場合、診察料や投薬料等に係る費用は公的医療保険の対象となりますが、技術料に係る費用は全額自己負担となりますので、先進医療特約の付加をお勧めします」
(3)「Aさんが重い病気等で余命6カ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約により所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前にAさんが受け取ることができます」
(4)「当該生命保険の支払保険料のうち、終身保険特約、定期保険特約、逓減定期保険特約および傷害特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」
問6 解答・解説
個人の生命保険の商品性・税務に関する問題です。
(1)は、○。死亡時の必要保障額の計算式は、 必要保障額=死亡後の総支出−総収入 ですから、必要保障額が最大となるのは末子が生まれたときです。末子の成長につれて必要保障額は減っていきますので、今後のライフステージの変化に合わせて保障内容を定期的に見直すことが必要です。
(2)は、○。先進医療は、最新の先進技術として治療効果が高いものの、公的医療保険の適用外で、通常の治療と共通する診察料、投薬料などの基礎的部分は公的医療保険が適用されますが、基礎的部分以外は技術料が全額自己負担となります。
(3)は、○。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
(4)は、×。20212(平成24)年1月1日以後に締結した保険の場合、傷害特約・災害割増特約等の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、一般・介護医療・個人年金の全ての生命保険料控除の対象外です(単なる「死亡」ではなく、「事故や災害でケガをしたために、死亡」が支払事由となるため)。
※旧制度では一般生命保険料控除の対象でしたが、新制度では対象外となりました。
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