問4 2021年9月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、下記の<前提>においてAさんが死亡した場合、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

<前提>
・妻Bさんは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得する。
・妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、原則として、18歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子等を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、( 1 )円(2021年度価額)になります。
遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( 2 )月に満たない場合、( 2 )月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんについて18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます。中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(子の加算額を除く)の( 3 )相当額になります」

〈語句群〉
イ.240 ロ.300 ハ.360 ニ.780,900 ホ.855,800
へ.1,005,600 ト.3分の1 チ.3分の2 リ.4分の3

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問4 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します。
子供の数 : 支給金額(年間・2021年度額)
子供1人 : 780,900円+224,700円×1=1,005,600円
子供2人 : 780,900円+224,700円×2=1,230,300円
子供3人 : 780,900円+224,700円×2+74,900円=1,305,200円
子供4人以上 : 1人増えるごとに74,900円追加
※支給期間は子供が18歳になる年度末まで。

780,900円は満額の老齢基礎年金額と一緒で、子供2人までは1人当たり224,700円が増額され、3人目以降は1人当たり74,900円が増額されるわけですね。
よって、Aさんが現時点で死亡した場合の遺族基礎年金は、780,100円+224,900円×1=1,005,600円

また、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

最後に、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
よってAさんが35歳で死亡時、妻Bさんは35歳で子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありませんが、長男Cさんが18歳になった年度末に、遺族基礎年金における加算対象外となった後に加算されます。
また、中高齢寡婦加算の加算額は、子の加算を除いた遺族基礎年金額の4分の3です。


以上により正解は、(1)へ.1,005,600 (2)ロ.300 (3)リ.4分の3

第2問             問5

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