問10 2021年9月実技中小事業主資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)本特例は、法人が所有する特定の資産を譲渡した場合に対象となるが、この特定の資産には棚卸資産は含まれない。

(2)本特例による圧縮限度額は、原則として「圧縮基礎取得価額×差益割合×80%」によって計算されるが、この圧縮基礎取得価額とは、買換資産の取得価額と譲渡資産の譲渡対価の額のうち、いずれか大きいほうの金額である。

(3)買換資産が土地等である場合、本特例の対象となる土地等の面積は、譲渡資産である土地等の面積の10倍以内の面積の部分までとされている。

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問10 解答・解説

圧縮記帳の特例(特定の資産の買換え特例)に関する問題です。

(1)は、○。圧縮記帳の特例(特定資産の買換え特例)は、買換資産の取得価額よりも譲渡資産の譲渡価額の方が多い場合、譲渡益の一定限度額までを圧縮記帳し、課税を繰り延べられる特例です。
ただし、譲渡資産・買換資産ともに棚卸資産等には適用不可です。

(2)は、×。圧縮限度額の計算式は以下の通りです。
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80/100

注1)「圧縮基礎取得価額」とは、買換資産の取得価額か、譲渡資産の譲渡価額のうち、額の少ない方です。
注2)「差益割合」は、差益割合={譲渡価額−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用)}÷譲渡価額 で計算します(つまり譲渡資産を売って儲かった分の金額が、売った額のどれくらいの割合を占めているかってことですね)。

(3)は、×。圧縮記帳の特例(特定資産の買換え特例)は、買換資産の取得価額よりも譲渡資産の譲渡価額の方が多い場合、譲渡益の一定限度額までを圧縮記帳し、課税を繰り延べられる特例です。
ただし、譲渡資産・買換資産がともに土地の場合、特例の適用対象は、買い換えた土地のうち、譲渡した土地の面積の5倍までであり、5倍を超える部分は買換資産となりません。

第4問             問11

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