問58 2021年9月学科

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文択一問題

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.受贈者の配偶者の父母(義父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、本特例の適用を受けることができない。

2.受贈者が自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合において、その土地の取得の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。

3.新築した家屋が店舗併用住宅で、その家屋の登記簿上の床面積の2分の1超に相当する部分が店舗の用に供される場合において、その家屋の新築の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。

4.住宅取得資金の贈与者が死亡した場合において、その相続人が贈与を受けた住宅取得資金のうち、本特例の適用を受けて贈与税が非課税とされた金額については、その贈与が暦年課税または相続時精算課税制度のいずれの適用を受けていたとしても、相続税の課税価格に加算されない。

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問58 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。

1.は、適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度ですから、義理の父母等の直系でない尊属からの贈与は対象外です。

2.は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税は、家屋とともに土地を取得する場合や、土地の先行取得も適用対象です。

3.は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を店舗併用住宅に適用するためには、床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。

4.は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受ける場合、贈与者が死亡した場合でも、贈与税の非課税は適用され、また、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用可能であり、相続税の課税価格にも加算不要です。

よって正解は、2.

問57             問59

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