問34 2021年9月学科

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文択一問題

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。

1.生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額

2.別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額

3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額

4.不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額

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問34 解答・解説

所得税の損益通算に関する問題です。

1.は、損益通算の対象外です。生活用動産の譲渡は、利益については非課税とされ、逆に損失が生じても損失がなかったものとみなされる(0円)ため、他の所得と通算できません

2.は、損益通算の対象外です。別荘やゴルフ会員権、金地金や宝石のように、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、損益通算の対象外です。

3.は、損益通算の対象外です。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです(マンションも土地と建物の評価額に分けた上で、建物部分の支払金利のみが損益通算の対象となります)。

4.は、損益通算の対象です。マンションやアパートの家賃収入等の、不動産賃貸に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得となります。また、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。

よって正解は、4.

問33             問35

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