問15 2021年9月学科
問15 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2021年4月に締結し、保険料は年払いであるものとする。
1.被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
2.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を法人が解約して受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
3.被保険者が役員・従業員、給付金受取人が法人である医療保険で、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
4.被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
問15 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
1.は、適切。解約返戻金がない、またはごく少額の法人契約の第3分野の保険は、支払保険料の全額または一部を損金算入可能です。
以前は、解約返戻金がない法人契約の医療保険は全額損金算入可能でしたが、2019年10月8日以降の契約では、保険料の支払期間が短期で年間保険料が30万円超の契約について、損金算入は一部に限られるようになっています。
2.は、不適切。終身保険を解約した場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。
3.は、適切。医療保険や災害・疾病関係特約により法人が給付された入院給付金や手術給付金は、全額を雑収入として益金に算入します。
4.は、適切。死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
よって正解は、2.
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