問6 2021年9月学科

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文択一問題

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

2.国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。

3.障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。

4.障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。

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問6 解答・解説

障害基礎年金・障害厚生年金に関する問題です。

1.は、適切。障害厚生年金には、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

2.は、不適切。生まれつきの障害や、20歳前の障害、20歳前の傷病を原因とする20歳以後の障害については、20歳以後の障害が一定以上の場合、初診日が20歳前でも障害基礎年金が支給されます(ただし、所得によって支給停止されることがあります。)。

3.は、不適切。障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されますが、障害基礎年金には配偶者加算はありません。

4.は、不適切。初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害(障害等級3級未満)が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されますが、国民年金や厚生年金による年金(老齢・遺族・障害)の受給権者や、労災の障害補償給付の受給権者には同時支給されません

よって正解は、1.

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