問7 2021年9月学科
問7 問題文択一問題
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
2.小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
3.日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
4.国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。
問7 解答・解説
中退共、小規模企業共済、国民年金基金に関する問題です。
1.は、不適切。中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。中退共は、中小事業主が従業員のための退職金の準備を図る共済制度ですので、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
2.は、適切。小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員です。
3.は、適切。国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者のほか、国民年金の任意加入被保険者も加入可能です。より詳細に説明すると、まず、日本国籍がある人は、日本国外に在住する場合、国民年金を一旦やめるか、引き続き任意加入するかを選択可能です。また、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。このため、20歳以上65歳未満の日本国籍がある人は、日本国外に在住する場合に国民年金に任意加入し、かつ国民年金基金にも加入可能になるわけです。
4.は、適切。国民年金の第1号被保険者は、国民年金基金と確定拠出年金の個人型に同時加入可能で、掛金の月額上限は、合計68,000円です。
よって正解は、1.
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