問9 2021年5月実技資産設計提案業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

個人事業を営む倉田さんは、自宅を購入するに当たり、FPで税理士でもある落合さんに、消費税について質問をした。下記の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

倉田さん:マンションを購入する予定ですが、土地部分の代金に消費税はかかりますか。
落合さん:土地部分の代金には、消費税が( ア )
倉田さん:転居に当たって、事務所を借りる予定です。借主は私です。事務所の賃料に消費税はかかりますか。
落合さん:事務所の賃料には、消費税が( イ )
倉田さん:住宅ローンの諸費用についてはどうですか。
落合さん:消費税の対象になるものとして、例えば( ウ )があります。

<語群>
1.かかります 2.かかりません 3.融資事務手数料 4.保証料 5.火災保険料

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問9 解答・解説

消費税の非課税取引に関する問題です。

消費税の課税対象の原則は、「事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡・貸付け・サービスの提供」、「輸入取引」です。
しかし、これらの取引でも社会政策的配慮などから課税しない取引を、非課税取引といいます。

<非課税取引の代表例>
土地・借地権の譲渡・貸付け
●有価証券等の譲渡
住宅の貸付け
●預貯金の利子、保険サービス など

従って、個人が土地を購入して自宅を建築する場合、土地の譲渡分については非課税取引となりますが、建物の建築代金については、課税取引となるわけです。

また、居住用建物の貸付けは非課税取引ですが、店舗や事務所等といった事業用建物(非居住用建物)の貸付けは、課税取引です。

これに対し、消費税の課税取引には、資産の譲渡だけでなく、資産の貸付や役務の提供も含まれるため、住宅ローンの融資事務も、対価を得るサービス(役務)の提供として、融資事務手数料は消費税の課税取引となります。

以上により正解は、(ア)2.かかりません (イ)1.かかります (ウ)3.融資事務手数料

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