問9 2021年5月実技資産設計提案業務
問9 問題文
個人事業を営む倉田さんは、自宅を購入するに当たり、FPで税理士でもある落合さんに、消費税について質問をした。下記の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
倉田さん:マンションを購入する予定ですが、土地部分の代金に消費税はかかりますか。
落合さん:土地部分の代金には、消費税が( ア )。
倉田さん:転居に当たって、事務所を借りる予定です。借主は私です。事務所の賃料に消費税はかかりますか。
落合さん:事務所の賃料には、消費税が( イ )。
倉田さん:住宅ローンの諸費用についてはどうですか。
落合さん:消費税の対象になるものとして、例えば( ウ )があります。
<語群>
1.かかります 2.かかりません 3.融資事務手数料 4.保証料 5.火災保険料
問9 解答・解説
消費税の非課税取引に関する問題です。
消費税の課税対象の原則は、「事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡・貸付け・サービスの提供」、「輸入取引」です。
しかし、これらの取引でも社会政策的配慮などから課税しない取引を、非課税取引といいます。
<非課税取引の代表例>
●土地・借地権の譲渡・貸付け
●有価証券等の譲渡
●住宅の貸付け
●預貯金の利子、保険サービス など
従って、個人が土地を購入して自宅を建築する場合、土地の譲渡分については非課税取引となりますが、建物の建築代金については、課税取引となるわけです。
また、居住用建物の貸付けは非課税取引ですが、店舗や事務所等といった事業用建物(非居住用建物)の貸付けは、課税取引です。
これに対し、消費税の課税取引には、資産の譲渡だけでなく、資産の貸付や役務の提供も含まれるため、住宅ローンの融資事務も、対価を得るサービス(役務)の提供として、融資事務手数料は消費税の課税取引となります。
以上により正解は、(ア)2.かかりません (イ)1.かかります (ウ)3.融資事務手数料
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】