問9 2021年5月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんの2020年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>給与所得控除額
<資料>所得税の速算表
問9 解答・解説
所得税の算出税額に関する問題です。
所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、事業所得と不動産所得、一時所得(一時払養老保険の満期保険金)は総合課税の対象です。
※一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、一時払養老保険は契約から5年超ですので、満期保険金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
事業所得は既に600万円と明示されているため、ここでは不動産所得と一時所得を算出します。
まず、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
ただし、本問では「土地等の取得に係る負債の利子はない」とあるため、不動産所得の損失▲100万円がそのまま損益通算の対象となります。
また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=525万円−500万円−特別控除25万円 →※特別控除は25万円になる
=0円
※特別控除は「最高50万円」ですので、一時所得となる収入から支出を差し引いた額が50万円以下の場合は、その金額が特別控除額となります。
よって、Aさんの総所得金額=事業所得+不動産所得+一時所得
=600万円+▲100万円+0円=500万円
従って、(1)の正解は、5,000,000(円単位)
次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、収入0円で9歳の長男Cさんは、扶養控除の対象外です。
また、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら148万円以下)であることが必要です。
よって、70歳で年金収入80万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です。
従ってAさんの扶養控除は58万円です。
よって、(2)の正解は、580,000(円単位)
次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額500万円−所得控除合計210万円=290万円
算出税額=課税総所得290万円×10%−9.75万円=19.25万円
よって、(3)の正解は、192,500(円単位)
以上により正解は、(1)5,000,000(円) (2)580,000(円) (3)192,500(円)
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