問8 2021年5月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金に係る差益は、源泉分離課税の対象となります」

(2)「母Dさんの公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」

(3)「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です」

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問8 解答・解説

一時払保険の税務・老人扶養控除・基礎控除に関する問題です。

(1)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約から満期までに5年超であるため、受け取った満期保険金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。

(2)は、○。65歳以上で受け取る公的年金は、年110万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません(2020年より、基礎控除の10万円引き上げに伴い、給与所得控除や公的年金等控除は10万円引き下げられました)。
よって、70歳のDさんが受け取る年金収入80万円は、公的年金等控除により所得ゼロ円となります。
また、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら148万円以下)であることが必要です。
よって、70歳で年金収入80万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です。

(3)は、○。2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
なお、住民税の基礎控除は2021年分から43万円になります(2020年分までは33万円)。
従来は所得税の基礎控除は38万円でしたが、2020年分からは10万円引き上げられ48万円となりました。ただし、その分給与所得控除や公的年金等控除は10万円引き下げられているため、多くの会社員や年金生活者にとっては税負担に変更はありません(青色申告している個人事業主で電子申告等の要件を満たす場合は減税)。

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