問13 2021年5月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

父Dさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。

I 「賃貸アパートを経営していた父Dさんが2021年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( 1 )カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」

II 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( 2 )カ月以内です。申告書の提出先は、父Dさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になります」

III 「 弟Bさんが受け取る死亡保険金(2,000万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 3 )万円となります」

IV 「 自宅(実家)の敷地および建物をAさんが取得し、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高( 4 )万円の特別控除の適用を受けることができます」

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問13 解答・解説

所得税の準確定申告・相続税の申告期限・死亡保険金の非課税枠・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。

I 被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。

II 相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。また、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。

III 生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、Aさん、弟Bさん、妹Cさんの3人ですから、500万円×3人=1,500万円までは非課税となります。
よって本問の場合、弟Bさんが受け取る死亡保険金2,000万円のうち、非課税枠1,500万円分を差し引いた500万円が相続税の課税価格に算入されます。

IV 空き家の譲渡所得の特別控除は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てで、被相続人が1人暮らししていた物件等の要件を満たすことで、最高3,000万円の控除を受けることが可能です。

以上により正解は、(1)4(カ月) (2)10(カ月) (3)500(万円) (4)3,000(万円)

第5問             問14

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