問14 2021年5月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。 

(1)「Aさんが自宅(実家)の敷地を相続し、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合、その敷地の400uまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

(2)「Aさんが自宅(実家)の敷地を相続し、当該敷地を相続税の申告期限前に売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができます」

(3)「自宅(実家)の敷地と賃貸アパートの敷地について、本特例の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地等の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」

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問14 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

(1)は、×。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額です。

(2)は、×。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地を配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要で、同居親族の場合は、申告期限まで継続居住・保有が必要です。
本問の場合、Aさんは別居親族ですが賃貸マンションに住んでいるため、特例適用の対象ですが、相続開始から申告期限までの継続保有が必要です。

(3)は、×。小規模宅地の特例は、特定居住用は330uを上限に80%減額、特定事業用は400uを上限に80%減額、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、貸付事業用との併用は、特例を適用する敷地面積に応じて調整計算する必要があります。

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