問59 2021年5月学科
問59 問題文択一問題
相続対策における生命保険の活用に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
非上場会社のオーナー社長であるAさんの推定相続人は、妻Bさん、子Cさんおよび子Dさんの3人であり、Aさんの自社株以外の主な財産は、現預金だけである。将来、自己に相続が開始したときにおいて、自己の保有するすべての自社株を後継者である子Cさんに相続させるとともに、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割を実施することを検討している。この場合、交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者を( ア )、死亡保険金受取人を( イ )とする終身保険に加入することは効果的である。
1.(ア)子Cさん (イ)妻Bさんと子Dさん
2.(ア)Aさん (イ)子Cさん
3.(ア)子Cさん (イ)子Cさん
4.(ア)Aさん (イ)妻Bさんと子Dさん
問59 解答・解説
死亡保険金の相続税に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
ここで、遺産の大半が事業用資産である場合、遺産分割すると事業継続が難しくなりますが、死亡保険金受取人を後継者、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができます(民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象とならない)。
よって本問の場合、Aさんを契約者(=保険料負担者)で被保険者とし、後継者である子Cさんを保険金受取人とすることで、将来の相続発生時に、子Cさんは受け取った死亡保険金を他の相続人に交付する代償財産の財源とすることが可能です。
よって正解は、2.
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