問60 2021年5月学科
問60 問題文択一問題
民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するためには、あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を配偶者に対する遺贈の目的としておく必要があり、配偶者が、相続開始後の共同相続人による遺産分割協議で配偶者居住権を取得することはできない。
2.各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる。
3.遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
4.遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。
問60 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、不適切。配偶者居住権を設定するためには、遺言で配偶者に遺贈することを記載するか、相続開始後に共同相続人同士の遺産分割協議で決定後、配偶者居住権の登記をすることが必要です。
2.は、適切。被相続人の預貯金は、遺産分割の対象ですが、相続する「各口座ごとの預貯金額の3分の1×法定相続分」までは、他の共同相続人の同意無しで遺産分割前に引き出し可能(金融機関ごとに上限150万円)です(遺産分割前の払戻し制度)。
また、家庭裁判所が仮払いの必要性があると判断した場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、法定相続分を超過する額でも同意無しで遺産分割前に引き出し可能です。
3.は、不適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
4.は、不適切。2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
よって正解は、2.
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