問58 2021年5月学科
問58 問題文択一問題
遺産分割対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。
2.代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課されることはない。
3.被相続人が、推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、遺産分割対策として効果的である。
4.公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。
問58 解答・解説
遺産分割に関する問題です。
1.は、適切。被相続人の財産維持・形成に対し、特定の相続人が貢献していた場合、これを考慮せずに遺産分割するのは不公平ですから、貢献の度合い=寄与分は貢献した相続人のものとなりますが、寄与分の額は共同相続人の協議によって定められ、協議で決まらない場合や協議ができない場合には、寄与した側から家庭裁判所での処分調停を請求可能です。
2.は、不適切。代償分割での代償財産として不動産や株式を交付すると、不動産や株式を時価で譲渡したものとみなされ、交付した人に対する所得税の課税対象となります。
譲渡所得としての課税を回避するには、現金等で代償分割することが必要ということですね(ただし、不動産や株式を売却した代金で代償分割しようとしても、譲渡所得として課税対象となります)。
3.は、適切。相続人は、相続の開始前(被相続人の生前)に相続の放棄をすることはできませんが、遺留分については、相続の開始前(被相続人の生前)に家庭裁判所に申し立てることが可能です。被相続人と推定相続人がお互いに直接話し合ることができるため、相続トラブルを避ける遺産分割対策としては有効です。
相続財産にはマイナスの財産(債務)も含まれることから、相続開始前の相続放棄は認められていませんが、相続人が最低限受け取れる財産である遺留分については、相続開始前の放棄が可能です。ただし、推定相続人の意思に反して放棄させられないように、放棄が合理的であるかや遺留分と同等の代償交付があるかといった基準により、家庭裁判所で判断されます。
4.は、適切。公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性が高いことから、遺留分等を考慮した公正証書遺言は、将来の遺産分割争いの防止する遺産分割対策として有効です。
※遺留分を考慮しておかないと、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となってしまいます。
よって正解は、2.
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