問54 2021年5月学科

問54 問題文と解答・解説

問54 問題文択一問題

相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、債務控除を受けるために必要とされる他の要件はすべて満たしており、2020年10月に相続が開始したものとする。

1.被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの(負担した相続人が非居住無制限納税義務者である場合)

2.被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの(負担した相続人が居住無制限納税義務者である場合)

3.被相続人が所有していた海外の不動産に係る公租公課で、被相続人が負担すべきもののうち、納付期限が到来していて未払いのもの(負担した相続人が居住制限納税義務者である場合)

4.被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの(負担した相続人が相続または遺贈により財産を取得していない相続時精算課税適用者で、かつ、居住者である場合)

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問54 解答・解説

相続税の債務控除に関する問題です。

1.は、債務控除の対象外です。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません

2.は、債務控除の対象外です。初七日や四十九日の法会はやらないこともできるため、その費用は債務控除の対象となりません

3.は、債務控除の対象外です。相続税の納税義務者は、大きな分類として無制限納税義務者と制限納税義務者に分けられ、制限納税義務者は、相続・遺贈によって財産を取得した個人で、国内財産のみ相続税の課税対象となり、国内財産に係る債務のみが債務控除の対象となります。よって、海外不動産に係る公租公課は債務控除の対象外です。

4.は、債務控除の対象です。相続時精算課税を受けていて、相続・遺贈で財産を取得していない場合には、特定納税義務者となります。特定納税義務者の場合、国内に住所がある国内居住者であれば、相続時精算課税で取得した国内外すべての財産が相続税の課税対象となり、相続時精算課税で取得した国内外すべての財産に係る債務が債務控除の対象となります。

よって正解は、4.

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