問38 2021年5月学科
問38 問題文択一問題
次のうち、法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができるものはどれか。
1.欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金
2.法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金(所定の日数に応じて法人税額の還付金の額に一定の割合を乗じて加算されるもの)
3.内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の80%相当額
4.内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等の額の全額
問38 解答・解説
法人税における益金不算入に関する問題です。
1.は、益金不算入として減算対象です。法人税・住民税等の損金不算入の税金の還付金は、全額が益金不算入となります。
2.は、益金算入として加算対象です。法人税や消費税では、年や事業年度の中間時点で税金を先払いさせる中間申告という制度があり、期末に確定した法人税額よりも中間申告で納付済みの法人税額の方が多くて払い過ぎだった場合には、還付金とその利子に当たる還付加算金を受け取ることができ、還付加算金は、益金算入します。
3.は、益金算入として加算対象です。他の法人への出資(投資)により法人が配当を受け取った場合、「受取配当金」として法人税の課税の対象となりますが、出資割合に応じて、受け取った配当金の一部または全額が益金不算入となります。
例えば、完全支配関係がある内国法人(普通法人)において、親会社が100%子会社から受け取った配当金は、全額益金不算入になります。また、株式等の保有割合が5%以下の場合、非支配目的株式等として、受取配当等×20%相当額が益金不算入(残り80%が益金算入)となります。
本問の場合、「内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の80%相当額」ですので、後者の「保有割合が5%以下の非支配目的株式等」として、配当の80%が益金算入です。
4.は、益金算入として加算対象です。完全子会社・関連法人・非支配目的のいずれにも該当しないその他株式等の場合、法人が受け取った配当金は50%まで益金不算入となり、残りの50%は益金算入です。
本問の場合、「配当等の額の”全額”」が益金不算入として減算対象となるかが問われているため、50%までしか益金不算入とならない本肢は正解の肢ではありません。
よって正解は、1.
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