問39 2021年5月学科
問39 問題文択一問題
消費税の課税事業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
2.特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
3.その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。
4.消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
問39 解答・解説
消費税に関する問題です。
1.は、適切。消費税は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除されますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高や給与等支払額の合計額が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
つまり、消費税の免税事業者になるには、基準期間(前々事業年度)と特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高が、いずれも1,000万円以下であることが必要なわけです。
2.は、適切。特定期間(法人は前事業年度の前半6ヶ月間、個人事業者は前年の1月1日から6月30日まで)における給与の支払合計額と、課税売上高がいずれも1,000万円を超える場合、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の免税事業者となることができません。
つまり、去年の業績がいい企業の場合には、判定基準となる2年前の業績に関係なく、消費税の課税事業者になってしまうわけですね。
3.は、適切。新たに設立された法人のうち、資本金1,000万円以上の法人は、設立後1期目〜2期目の事業年度は、自動的に課税事業者となり、3期目以降は通常通り、前々事業年度(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているかで判断します。
よって、資本金1,000万円未満の新設法人であれば、設立後1期目〜2期目の事業年度は、消費税の免税事業者となります。
4.は、不適切。消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者となることを選択するための届出書で、提出後2年間は強制的に課税事業者となります(廃業時を除く)。
※受け取った消費税よりも払った消費税が多ければ、差額が還付されるため、あえて課税事業者を選ぶこともあるわけです。
よって正解は、4.
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