問32 2021年5月学科
問32 問題文択一問題
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
2.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
3.総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
4.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
問32 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、不適切。給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失のみですので、原稿料等の雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります。
2.は、不適切。株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である不動産所得の損失とは損益通算できません。
3.は、適切。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますので、公的年金の雑所得とも損気通算可能です。
4.は、不適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
よって正解は、3.
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