問14 2021年5月学科

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文択一問題

契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2020年10月に締結し、保険料は年払いであるものとする。

1.法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。

2.死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

3.死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

4.死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。

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問14 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

1.は、適切。医療保険や災害・疾病関係特約により法人が給付された入院給付金や手術給付金は、全額を雑収入として益金に算入します。

2.は、適切。被保険者=役員、死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。

3.は、適切。定期保険と第三分野の保険における、最高解約返戻率50%超70%以下の保険商品では、原則として、支払保険料の資産計上期間は、保険期間における開始日から100分の40経過日まで、資産計上額は、当期に支払った保険料の100分の40とし、残額を損金算入します。また、資産計上期間終了後は、支払った保険料を期間の経過に応じて損金算入します。

4.は、不適切。終身保険を解約した場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。

よって正解は、4.

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