問15 2021年5月学科
問15 問題文択一問題
損害保険による損害賠償等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される。
2.個人賠償責任保険では、被保険者が通学のため自転車を走行しているときに歩行者に衝突してケガを負わせたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
3.施設所有(管理)者賠償責任保険では、被保険者が営む飲食店の店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより滑って転倒した来店客がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
4.生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
問15 解答・解説
損害保険による個人のリスク管理・事業活動のリスク管理に関する問題です。
1.は、不適切。失火責任法により、故意や重大な過失があったときを除いて、損害賠償責任が生じないため、隣近所の失火により自宅が焼失しても、損害賠償を請求できません。
2.は、適切。個人賠償特約や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償(自転車も補償対象)するもので、補償対象は本人・配偶者・その他の親族ですので、本人や子どもの自転車による賠償リスクへの備えとして有効です。
3.は、適切。施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の安全性の維持・管理の不備や、施設の用法に伴う業務遂行に起因する対人・対物事故について、施設所有(管理)者の損害賠償責任を補償する保険ですので、店舗内の管理が原因で客にケガをさせた場合の備えとして、適切です。
4.は、適切。生産物賠償責任保険(PL保険)は、企業等が製造・販売した商品などによる事故で、他者への損害賠償責任が発生した場合、被害者の治療費や慰謝料といった企業側の損害額を補償する保険です。
よって、製造した商品の欠陥によるケガの賠償への備えとして、適切です。
よって正解は、1.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】