問5 2021年5月学科

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文択一問題

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。

2.雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

3.育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。

4.雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

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問5 解答・解説

雇用保険の基本手当・育児休業給付に関する問題です。

1.は、適切。雇用保険の被保険者は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続雇用が見込まれる者ですので、パートやアルバイトでも条件を満たせば雇用保険の被保険者となり、事業主と従業員に保険料負担が発生します。

2.は、適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。

3.は、不適切。雇用保険の育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日当たり「休業開始時賃金日額×30日×67%」です。
(本来は40%のところ、暫定措置で67%(181日目から50%)になっています。)

4.は、適切。雇用保険の保険料は、賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険料率を乗じて算出されますが、失業等給付(いわゆる失業保険)や育児休業給付に係るものは労使折半で、雇用安定事業(失業予防や雇用機会増大のための助成)と能力開発事業(職業訓練等の助成)に係るものは、全額事業主が負担します。
※以前は育児休業給付は失業等給付に含まれていましたが、共働きの増加で育児休業給付も増加傾向にあり、失業とは別の括りで料率算定して雇用保険財政のバランスを図っていくようです。

よって正解は、3.

問4             問6

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