問53 2021年3月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。
2.贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。
3.贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。
4.贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
問53 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1.は、適切。贈与税の申告書の提出先は、財産を贈与した人の住所地の所轄税務署ではなく、財産を受け取った人(受贈者)の住所地の所轄税務署です。
なお、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。
2.は、適切。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の申告は、翌年の2月16日〜3月15日までです。
3.は、適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます(最長5年間)。 なお、相続税の延納も同様です(不動産の割合によっては最長15年間)。
4.は、不適切。贈与税では物納は認められません。相続税については、延納でも金銭納付が困難であれば、金銭納付が困難な額を限度に物納が認められます。
よって正解は、4.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】