問52 2021年3月学科
問52 問題文択一問題
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.子が父から著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、原則として、その財産の譲渡時の時価と対価との差額は、子が父から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
2.子が父の所有する土地を無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
3.贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。
4.父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
問52 解答・解説
贈与税の課税財産に関する問題です。
1.は、適切。親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります。
2.は、不適切。個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、贈与税等の課税関係は発生しません。
地代を取らずに無償で土地を貸すことを使用貸借といいますが、使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低い(借地権の価値ゼロ)と考えられ、贈与税ゼロ=課税対象外となります。
3.は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、離婚後に短期間で復縁するなど、贈与税の課税回避のために離婚による財産分与を行った場合、取得した財産すべてが贈与税の課税対象となります。
4.は、適切。親が所有する土地の名義を、無料で子へ変更すると、親が子に土地を贈与したとして贈与税の課税対象となります。
よって正解は、2.
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