問51 2021年3月学科

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文択一問題

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。

2.夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。

3.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

4.養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

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問51 解答・解説

民法における親族に関する問題です。

1.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)

2.は、適切。夫婦のどちらかが死亡しても、生存している配偶者と、死亡した者の血族(血縁関係の人)との姻族関係(配偶者の血縁関係の人)は、原則として継続します。
つまり、夫や妻が死亡しても、義理の父母とは法律上の親族関係のまま、ということです。
ただし、生存している配偶者が姻族関係終了届を提出すると、死亡した者の血族との法律上の姻族関係が終了し、以後は死亡した者の血族間の扶養義務を負わなくなりますが、相続権には影響せず、相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)も適用可能です。
つまり、高齢の親よりも子の方が先に死亡し、その配偶者が義理の父母の老後の面倒を見るのか?というケースにおいて、法律上の親戚関係を終了して赤の他人になることができるわけです。

3.は、適切。協議離婚した場合、相手に対して婚姻中夫婦が協力して築いた財産の分与を請求可能です(財産分与請求権)。

4.は、不適切。特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません

よって正解は、4.

問50             問52

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