問43 2021年3月学科

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文択一問題

不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。

1.未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合であっても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことはできない。

2.買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該売買契約を解除することができる。

3.売買契約締結後、当該売買契約に定められている売主が負う債務の全部の履行が不能となった場合、その履行不能が買主の責めに帰すべき事由によらないときは、買主は、履行の催告をすることなく当該売買契約を解除することができる。

4.土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は有効である。

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問43 解答・解説

不動産の売買契約に関する問題です。

1.は、不適切。未成年者が不動産の売買契約等の法律行為を行うには、法定代理人(両親などの親権者)の同意を得ることが必要ですので、法定代理人の同意無しで締結した契約は、未成年者本人や法定代理人が取消可能です。

2.は、適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。

3.は、適切。売買契約締結後、売主の過失により引渡しができなくなった等の債務の履行不能が生じた場合、買主は履行の催告をせずに、契約解除できます。
引渡しが予定より遅れるといった債務遅滞の場合は、履行の催告した上で、それでも期間内に履行されなければ契約解除できます。

4.は、適切。対象面積について登記簿の記載をもとに売買し、後日実測した結果が異なっていても精算は行わない特約は有効です。
一般に、上記のような売買方法を公簿売買(取引)といい、実際の面積を測量して売買する方法を実測売買(取引)といいます。

よって正解は、1.

問42             問44

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