問34 2021年3月学科
問34 問題文択一問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
2.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
3.譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
4.賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
問34 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、適切。ゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、0円として取り扱います。
ゴルフ会員権は、2014(平成26)年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、2014(平成26)年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外となりました。
2.は、不適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。
3.は、適切。生活用動産の譲渡は、利益については非課税とされ、逆に損失が生じても損失がなかったものとみなされる(0円)ため、他の所得と通算できません。
4.は、適切。土地・建物の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できません。
ただし、自宅を譲渡した場合の損失については、給与所得等と損益通算できる特例(居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例)があります。
よって正解は、2.
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