問33 2021年3月学科

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文択一問題

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額−その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。

2.発行済株式総数の5%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。

3.給与所得の金額は、原則として、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除して計算される。

4.退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。

ページトップへ戻る
   

問33 解答・解説

各種所得の計算方法に関する問題です。

1.は、不適切。一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除(最高50万円) で、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。

2.は、不適切。上場株式の場合、配当金額に関わらず確定申告不要制度を選択可能ですが、大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)は選択できません。
つまり問題文の「5%未満」が不適切で、正しくは「3%未満」です。

3.は、適切。給与所得=給与収入−給与所得控除 です。給与所得控除額は、収入額に応じて増減し、高収入になるほど収入に対する控除の割合は少なくなります。

4.は、不適切。退職する従業員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合、退職金の20.42%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。
退職所得控除額は控除されないため、退職者が確定申告して税額の精算を行うことになります。

よって正解は、3.

問32             問34

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.