問22 2021年3月学科
問22 問題文択一問題
わが国における上場投資信託(ETF)および上場不動産投資信託(J−REIT)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.証券取引所を通じて行うETFの取引では、成行注文や指値注文を行うことはできるが、信用取引を行うことはできない。
2.国内で設定されたETFには、東証株価指数(TOPIX)などの株価指数に連動するものや、商品指数に連動するものがある。
3.J−REITは、制度上、契約型投資信託に分類され、受益者は不動産から生じる賃料収入や不動産の入替えに伴う転売益などを原資として分配金を受け取ることができる。
4.個人が受け取るJ−REITの分配金は、上場株式の配当金と同様に、確定申告により配当控除の適用を受けることができる。
問22 解答・解説
ETF(上場投資信託)・J-REIT(不動産投資信託)に関する問題です。
1.は、不適切。ETF(上場投資信託)は、通常の株式と同様に、指値注文や成行注文、信用取引が可能です。
2.は、適切。ETF(上場投資信託)は、TOPIXや日経225等の株価指数に連動するもの以外にも、原油や金、農産物等の商品指数に連動するものがあります。
3.は、不適切。投資信託は契約型と会社型に分類できますが、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託(J-REIT)は、すべて会社型投資信託です。
会社型の投資信託は、投資法人を設立し、その投資法人が発行する投資口を投資家が購入する形式で、J-REITなどが該当します。
また、J-REITの分配金の原資は、主に不動産への直接投資によって得られる賃貸収入や売買益です。
4.は、不適切。J-REITの収益分配金は、配当控除の対象外です。
そもそも配当控除とは、法人税と所得税の二重課税を避けるため、設けられている制度です。
株の配当や投信の分配金は、企業が法人税を払った後の剰余金であるため、ここに所得税を課税すると、いったん税金を取った後のお金から、さらに税金を取る二重課税となってしまいます。
そこで、二重課税を回避するため、確定申告時に一定額を配当控除として差し引くわけです。
しかし、J-REITの収益分配金は、法人税を支払う前の利益を分配できる(分配金の損金算入可)ため、二重課税が発生しないことから、配当控除の対象外となっています。
よって正解は、2.
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