問39 2021年1月実技資産設計提案業務
問39 問題文
正之さんは、60歳で定年退職し、すぐに再就職しない場合の公的医療保険について、FPの羽田さんに質問をした。退職後の公的医療保険制度に関する次の説明の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、現在、正之さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、景子さん、美樹さんおよび和人さんはその被扶養者である。また、正之さんは障害者ではない。
「協会けんぽの被保険者が定年などによって会社を退職し、すぐに再就職しない場合は、協会けんぽの任意継続被保険者になるか、住所地の市区町村の国民健康保険に加入して一般被保険者となるかなどの選択肢が考えられます。
協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から( ア )以内に、住所地の協会けんぽ都道府県支部において加入手続きをしなければなりません。任意継続被保険者の保険料は、退職前の被保険者資格を喪失した際の標準報酬月額、または協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額のいずれか低い額に、都道府県支部ごとに定められた保険料率を乗じて算出し、その( イ )を任意継続被保険者本人が負担します。なお、被扶養者の有無やその数は、保険料に影響しません。
一方、国民健康保険の被保険者になるには、原則として退職日の翌日から( ウ )以内に、住所地の市区町村において加入手続きを行います。国民健康保険の保険料(保険税)は、市区町村ごとに算出方法が異なりますが、一つの世帯に被保険者が複数いる場合は、( エ )が保険料を徴収されます。」
1.(ア)14日 (イ)半額 (ウ)20日 (エ)世帯主
2.(ア)20日 (イ)半額 (ウ)14日 (エ)加入者それぞれ
3.(ア)14日 (イ)全額 (ウ)20日 (エ)加入者それぞれ
4.(ア)20日 (イ)全額 (ウ)14日 (エ)世帯主
問39 解答・解説
国民健康保険、健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
これに対し、国民健康保険は、被保険者資格の取得日から14日以内に資格取得の届出が必要です。
14日を過ぎてから届け出た場合、届出日からしか保険証が使えず、その間の給付はされず、医療費は全額自己負担となります。
なお、国民健康保険は加入者全員が被保険者となり、保険料は世帯単位での加入者の所得割や加入者数に応じて、世帯主が支払います。
従って正解は、4.(ア)20日 (イ)全額 (ウ)14日 (エ)世帯主
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