問38 2021年1月実技資産設計提案業務
問38 問題文
下記<資料>は、正之さんの兄である武史さんの遺産等の明細である。武史さんの妻である郁子さんが取得した死亡保険金および死亡退職金のうち、相続税の課税価格の合計額に算入される金額として、正しいものはどれか。なお、武史さんの死亡時には、すでに三郎さんおよび敦子さんは死亡していたものとする。また、武史さんの相続に際しては、優子さんと正之さんは相続を放棄している。
<資料:武史さんの遺産等の明細(相続税評価額)>
金融資産 4,000万円
不動産 3,000万円
死亡保険金 1,200万円
※保険契約者(保険料負担者)および被保険者は武史さん、保険金受取人は郁子さんである。
死亡退職金 2,500万円
※死亡退職金受取人は郁子さんである。
1.700万円
2.1,000万円
3.2,200万円
4.2,700万円
問38 解答・解説
死亡保険金・死亡退職金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、遺族が受け取る死亡退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
また、相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である郁子さんと、兄弟姉妹である優子さんと正之さんの3人です。
よって相続税の課税価格に算入される死亡保険金については、1,200万円<500万円×3人=1,500万円ですので、0円です。
死亡退職金については、2,500万円−500万円×3人=1,000万円 が、相続税の課税価格に算入されます。
従って正解は、2.1,000万円
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