問34 2021年1月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

三四郎さんの弟の秀和さんは会社員だが、自らのスキルアップを図るため2021年4月に36歳で会社を自己都合退職し、再就職までの間、雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、秀和さんは、現在の会社に23歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、秀和さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。

・ 基本手当を受給できる期間は、原則として(a)である。
・ 秀和さんの場合、基本手当の所定給付日数は(b)である。
・ 秀和さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待期期間および最長(c)の給付制限期間を経た後、支給が開始される。
・ 基本手当を受け取るには、(d)に1回ずつ、ハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければならない。

<資料:基本手当の所定給付日数>
[一般の受給資格者(特定受給資格者・一部の特定理由離職者以外の者)]


[特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)・一部の特定理由離職者]


(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から1年間」である。

(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「240日」である。

(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「1ヵ月」である。

(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「4週間」である。

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問34 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

(ア)は、○。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。

(イ)は、×。自己都合退職や定年退職等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間10年以上20年未満で最長120日です。

(ウ)は、×。雇用保険の基本手当は、会社都合退職の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに2ケ月の給付制限期間後に支給開始です(離職前5年間のうち2回まで。3回目以降は3ヶ月)。
以前は自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間でしたが、2020年10月以降、2ヶ月に短縮されました。

(エ)は、○。基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受けることが必要です。

問33             問35-40

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