問33 2021年1月実技資産設計提案業務
問33 問題文
輝美さんは、三四郎さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの谷口さんに相談をした。仮に三四郎さんが、2021年1月に42歳で在職中に死亡した場合、三四郎さんの死亡時点において輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。
<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:586,300円(2020年度価額)
遺族基礎年金の額:781,700円(2020年度価額)
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子1人当たり)
第1子・第2子:224,900円(2020年度価額)
第3子以降 : 75,000円(2020年度価額)
※三四郎さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
1.1,186,300円
2.1,381,700円
3.1,606,600円
4.2,192,900円
問33 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、三四郎さんが死亡した場合に、妻の輝美さんには17歳の大貴さんがいるため、大貴さんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
三四郎さんが42歳で死亡時、輝美さんは40歳で子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありませんが、子が18歳になった年度末に、遺族基礎年金における加算対象外となった後に加算されます。
従って、輝美さんに支給される遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給合計額は、781,700円+224,900円×1人+600,000円=1,606,600円 です。
従って正解は、3.1,606,600円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】