問18 2021年1月実技資産設計提案業務

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

佐野さん(67歳)の2020年分の収入等は下記のとおりである。佐野さんの2020年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこと。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<収入>
アルバイト収入        :50万円
老齢厚生年金および企業年金  :300万円
生命保険の満期保険金(一時金):50万円

※アルバイト収入は給与所得控除を控除する前の金額である。
※老齢厚生年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。
※生命保険は養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人は佐野さん)の満期保険金であり、既払込保険料(佐野さんが全額負担している)を控除した後の金額である。なお、契約者配当については考慮しないものとする。

<公的年金等控除額の速算表>

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問18 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、アルバイト収入は給与所得、老齢厚生年金・企業年金は公的年金等の雑所得、生命保険の満期保険金は一時所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。

まず、アルバイト(給与)収入は給与所得として総合課税の対象で、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですが、2020年分以降の給与所得控除の最低額は55万円ですので、年間給与収入が55万円以下の場合は、給与所得は0円となります。
よって、アルバイト収入が55万円の佐野さんの給与所得は、0円となります。

次に、公的年金等の雑所得と一時所得については以下の通りです。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =老齢厚生年金・企業年金300万円−控除額110万円=190万円

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=50万円−特別控除50万円=0円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

よって、
総所得金額=給与所得+公的年金の雑所得+一時所得×1/2
     =0円+190万円+0円=190万円

従って正解は、190(万円)

問17             問19

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