問17 2021年1月実技資産設計提案業務
問17 問題文
池谷さんは個人で飲食店を営む自営業者(青色申告者)である。2020年分の池谷さんの飲食店の財務データが下記<資料>のとおりである場合、池谷さんの2020年分の所得税における事業所得の金額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
(1)売上(収入)金額 1,380万円
(2)売上原価 420万円
(3)必要経費 650万円
(4)青色事業専従者給与 180万円
※青色事業専従者給与は池谷さんの妻に対して支払われたものであり、この金額は、(3)の必要経費には含まれていない。
※池谷さんは、青色申告特別控除10万円の控除要件を満たしている。
<計算式>
事業所得の金額=売上(収入)金額−売上原価−必要経費−青色事業専従者給与−青色申告特別控除
問17 解答・解説
事業所得に関する問題です。
不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告が可能となり、青色申告特別控除として最高65万円を所得控除できます。ただし、事業所得の計算上、現金主義(実際の入出金時点で記帳)で計算する場合は青色申告特別控除は最高10万円となります。(発生主義(取引発生時点で記帳)で計算する場合は、最高65万円)。
事業所得の金額=売上(収入)金額−売上原価−必要経費−青色事業専従者給与−青色申告特別控除額 ですが、本問では、売上金額・売上原価・必要経費・青色事業専従者給与は全て資料に記載されていますので、それぞれ当てはめれば事業所得額が計算できます。
事業所得=1,380万円−420万円−650万円−180万円−10万円=120万円
従って正解は、120(万円)
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