問16 2021年1月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

会社員の安藤さんの2020年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、安藤さんが2020年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

<資料>
給与所得 :850万円(勤務先からの給与であり、年末調整は済んでいる。)
不動産所得:▲150万円
 収入金額 :400万円
 必要経費 :550万円
 ※必要経費の中には、土地等の取得に要した借入金の利子が50万円ある。
譲渡所得 :▲ 90万円(上場株式の売却に係る損失)
雑所得  :▲ 15万円(趣味で行っている執筆活動に係る損失)

1.不動産所得▲100万円と損益通算できる。

2.不動産所得▲150万円と損益通算できる。

3.不動産所得▲100万円および雑所得▲15万円と損益通算できる。

4.不動産所得▲150万円および譲渡所得▲90万円と損益通算できる。

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問16 解答・解説

損益通算に関する問題です。

不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。

ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。

よって、本問の場合、不動産所得の損失150万円のうち、借金の利子分50万円は損益通算の対象外ですので、残りの100万円が損益通算の対象です。

また、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である給与所得とは損益通算できません。

なお、雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります(株式の雑所得は申告分離課税を選択した配当所得と損益通算可能)。

以上により正解は、1.不動産所得▲100万円と損益通算できる。

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