問13 2021年1月実技資産設計提案業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

平尾良治さんが契約している生命保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには〇を、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料:平尾良治さんが契約している生命保険契約の一覧>

※平尾咲子さんは平尾良治さんの妻であり、平尾太一さんは平尾良治さんと平尾咲子さんの子である。
※養老保険Dの保険期間は20年である。

(ア)終身保険Aから平尾咲子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

(イ)特定疾病保障保険Bから平尾良治さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

(ウ)定期保険Cから平尾太一さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

(エ)養老保険Dから平尾良治さんが一時金として受け取る満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

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問13 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

(ア)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

(イ)は、×。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(総合課税)。

(ウ)は、×。保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。

(エ)は、○。学資保険や養老保険の契約者と受取人が同じである場合、満期学資金・満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

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