問7 2021年1月実技資産設計提案業務
問7 問題文
下記<資料>は、野村さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
(ア)この広告の物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より小さい。
(イ)この物件のように、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域における用途制限が適用される。
(ウ)この物件を購入した場合、野村さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
(エ)この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる野村さんは、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ。
問7 解答・解説
不動産広告に関する問題です。
(ア)は、×。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、広告の専有面積よりも狭くなります(広告表示の方が広い)。
(イ)は、×。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
(ウ)は、×。区分所有法により、分譲マンション等の区分所有者は、所有者自身の意思に関わらず、区分所有者の団体(管理組合)の構成員となります。
(エ)は、○。以前の所有者が管理費を滞納していた場合、その物件を新たに購入した買主に滞納分の管理費の支払い義務が発生します。
掘り出し物の格安中古マンションを手に入れたと思ったら、実は管理費が滞納されてて、支払う羽目になった…なんてことがあるわけです。
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