問12 2021年1月実技個人資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「本特例の適用を受けるための要件の1つとして、1981(昭和56)年5月31日以前に建築された家屋であることが挙げられます。実家の建物を取り壊して、甲土地を更地にした場合、本特例の適用を受けることはできませんので、本特例の適用を検討しているのであれば、建物は現況の空き家のままにしておいてください」

(2)「 本特例の適用を受けた場合の特別控除の額は最高3,000万円です。本特例と相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算の特例)とは選択適用となりますので、有利なほうを選択するようにしてください」

(3)「本特例の適用を受けるためには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります。当該確認書は実家が所在する地域を管轄する法務局に申請し、交付を受けてください」

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問12 解答・解説

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。

(1)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てが適用対象で、現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームして家屋のみもしくは家屋とともに敷地を譲渡するか、家屋を取り壊して敷地を譲渡すれば、適用可能です。

(2)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できませんので、どちらの適用を受けるか、事前の検討が必要です。

(3)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付することが必要です。被相続人居住用家屋等確認書は、被相続人が1人暮らししていたことや、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われていないことを、市区町村が確認した書類で、譲渡した空き家等の所在地の市区町村に申請し、交付されます。

問11             第5問

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