第5問 2021年1月実技生保顧客資産相談業務
第5問 設例
Aさんは、2020年12月28日に病気により75歳で死亡した。Aさんは、生前に自筆証書遺言を作成し、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管しており、財産は妻Bさん(72歳)、長女Dさん(44歳)、孫Gさん(17歳)および孫Hさん(15歳)に取得させ、疎遠になっていた長男Cさん(47歳)には財産は取得させない内容となっている。Aさんの親族関係図や相続財産は、以下のとおりである。なお、二女Eさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
第5問 資料
<Aさんの親族関係図>
<Aさんの主な相続財産(相続税評価額)>
1.現預金 : 9,500万円
2.自宅
(1)敷地(440u): 8,000万円(注)
(2)建物 : 600万円
3.死亡保険金 : 3,500万円(契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん、死亡保険金受取人:妻Bさん)
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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