問14 2021年1月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

i)『遺留分』
「遺言により取得する財産がないとされた長男Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する場合、長男Cさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に( 1 )を乗じた額となります」

ii)『死亡保険金』
「妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,500万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 2 )万円です」

iii)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』
「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地のうち( 3 )uまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

〈語句群〉
イ.200 ロ.330 ハ.400 ニ.500 ホ.1,000 ヘ.1,500
ト.6分の1 チ.8分の1 リ.12分の1

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問14 解答・解説

遺留分・死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。

i)『遺留分』
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、長男Cさんの法定相続分は6分の1ですから、遺留分は12分の1となります。
※2019年7月1日以後の相続では、従来の遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権に変更され、遺留分侵害額請求権の行使により、遺留分侵害額相当額の金銭支払いを請求可能となりました。
従来の遺留分減殺請求権では不動産等の遺留分そのものの返還を求める権利でしたが、遺留分侵害額請求権は相当額の金銭支払いを求める権利であるため、お金で解決しやすくなったといえます。

ii)『死亡保険金』
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさん、二女Eさんの代襲相続人である孫Gさん・Hさんの5人ですから、500万円×5人=2,500万円までは非課税となります。
よって本問の場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金3,500万円のうち、非課税枠2,500万円分を差し引いた1,000万円が相続税の課税価格に算入されます。

iii)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額です。
なお、小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。

以上により正解は、(1)リ.12分の1  (2)ホ.1,000 (3)ロ.330

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