問3 2021年1月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、長男Cさんに係る国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人およびその世帯主の前年所得が一定額以下である場合に、所定の申請により、国民年金の保険料の納付猶予を受けられる制度です」
(2)「本制度の適用を受けた期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前5年以内の期間に係るものに限られます」
(3)「長男Cさんが本制度を利用せず、Aさんが長男Cさんの国民年金の保険料を負担した場合、税法上、その全額が、Aさんの社会保険料控除の対象となります」
問3 解答・解説
国民年金の学生納付特例に関する問題です。
(1)は、×。「学生納付特例制度」は、20歳になって国民年金の第1号被保険者となったものの、学生のため収入が少ない場合、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。
適用を受けるには、学生本人の所得が一定額以下で、猶予申請が必要です。
(2)は、×。学生納付特例により猶予された保険料は、猶予を受けた月から10年以内であれば追納可能です。
(3)は、○。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
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