問2 2021年1月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、定年退職後の社会保険の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんは、国民健康保険に加入する以外に、所定の手続により、退職日の翌日から最長で1年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」
(2)「Aさんが定年退職によって厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります」
(3)「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」
問2 解答・解説
健康保険の任意継続、国民年金の種別変更・任意加入に関する問題です。
(1)は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
(2)は、○。厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、本人は2号から1号、配偶者は3号から1号への種別変更の届出と、60歳になるまで国民年金保険料の納付が必要となります。
(3)は、○。老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)ですが、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
(60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入可)
Aさんは59歳の現時点で被保険者期間455月で受給資格期間を満たしていますが、20〜22歳のとき25月の未加入期間がありますので、65歳までの間に25月を限度に国民年金に任意加入することができます。
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