問14 2021年1月実技中小事業主資産相談業務
問14 問題文
X社株式の相続税評価額に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
類似業種比準価額は、評価会社と事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値を基に計算される。X社の業種と同一または類似する上場会社(標本会社に該当)の株価の下落は、X社株式の類似業種比準価額の( 1 )。
純資産価額は、評価会社が有する各資産の金額の合計額から各負債の金額の合計額および評価差額に対する法人税等相当額を控除した金額を発行済株式数で除して計算される。評価差額に対する法人税等相当額は、法人税等の税率に相当する( 2 )によって計算される。
配当還元価額は、評価する株式に係る年配当金額(直前期末以前2年間の年平均配当金額を1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の株式数で除した額)を基に計算される。評価会社が無配の場合、その株式に係る年配当金額は、( 3 )とされる。
〈語句群〉
イ.上昇要因となる ロ.下落要因となる ハ.変動要因とはならない
ニ.37% ホ.40% ヘ.42% ト.0円 チ.2円50銭 リ.5円
問14 解答・解説
非上場株式の相続税評価に関する問題です。
類似業種比準価額は、事業内容が同一・類似の複数の上場会社の株価を基に計算しますので、類似する上場会社の株価が上昇・下落すると、非上場会社の類似業種比準価額も比例して上昇・下落します。
また、1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産価額−負債合計額−評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
※評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×37%
最後に、1株当たりの配当還元価額は、過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めたものです。計算式は以下の通り。
配当還元価額=その株式の年配当金額/10%×その株式の1株当たり資本金額/50円
ただし、配当還元価額を求める際の「その株式の年配当金額」は、2円50銭未満または無配(0円)の場合は2円50銭として計算します。
以上により正解は、(1)ロ.下落要因となる (2)ニ.37% (3)チ.2円50銭
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